入会のご案内
日本周麻酔期看護医学会ではWEB入会申し込みを受け付けております。
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日本周麻酔期看護医学会は、会員および本学会の活動に参加する非会員の個人情報を取り扱うに際し、その重要性を認識し、会員のプライバシー保護の観点から個人情報を適切に取り扱うよう務めます。
1:個人情報の定義
個人情報とは、日本周麻酔期看護医学会の入会や電子メール、郵送、FAX等で会員および本学会の活動に参加する非会員から提供を受けた住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス等、特定の個人を識別できる情報を指します。
2:個人情報の収集
日本周麻酔期看護医学会は、事業目的に沿ったサービスの提供、会員名簿の作成、調査研究、および過去に集められた個人情報を更新のために個人情報を必要な範囲に限り収集します。収集する際には、収集および使用の目的を明示した上、本人の意思に基づく情報の収集を原則とします。
3:個人情報の利用、提供
日本周麻酔期看護医学会は、提供いただいた個人情報を、下記の目的の範囲内に限り使用します。
・本人確認、利用申込に関するサービスの提供、会費等利用料の請求、及び利用サービス提供条件の変更・停止・中止・契約解除の通知
・総会等の各種通知・会員の相互連絡など本学会の運営に関わる必要な情報の提供
・上記の他、本学会の各種サービスに関する情報提供やサービス向上のための調査
日本周麻酔期看護医学会が収集した個人情報は、次の場合を除き第三者に提供しません
・法的な手続きに基づき、開示または提供を求められた場合
・個人情報提供者が情報の開示または提供に同意・承諾した場合
・事業目的の達成のために必要最小限の範囲で守秘義務契約を結んだ上で個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合
・本学会による個人情報の管理
日本周麻酔期看護医学会が収集した個人情報は、外部への漏えい、破壊、改ざん、紛失等を防止するため適切な管理に努めます。ただし、技術上予期し得ない方法による不正アクセスなどにより改ざん・漏洩などの被害を受けた場合には、本学会はその責を負わないものといたします。
4:リンク先における個人情報について
当サイトでは会員への有用な情報・サービスを提供するために他のウェブサイトへリンクをしています。リンク先での個人情報の安全確保に関しては本学会では一切責任を負いません。利用者個人の判断によって利用してください。
5:個人情報の開示、訂正等
本学会が収集した個人情報は、本人から自己に関する情報の開示を求められた場合は、当該請求者が本人であることを確認の上開示します。また、本人から自己に関する個人情報の訂正等の申し出があった場合は、遅滞なく訂正等を行います。
6:プライバシーポリシーの変更
本学会は、法令の変更その他の理由により、プライバシーポリシーを変更する場合があります。すべての改定は速やかに当サイトに掲載通知するものとします。日本周麻酔期看護医学会が個別に定める規則により個人情報に関わる規則が定められた場合は、定められた個別規則を優先し適用します。
【個人情報の確認、問い合わせ】
〒104-8560 東京都中央区明石町9-1 麻酔科
日本周麻酔期看護医学会事務局
TEL:03-3541-5151
E-mail: mizukawa@luke.ac.jp
一般社団法人日本周麻酔期看護医学会 社員の入退社規則
(目的)
第1条 この規則は、一般社団法人日本周麻酔期看護医学会(以下「当法人」という。)定款第4条及び第5条の規定に基づき、当法人の社員の入社及び退社に関し、必要な事項を定め、社員の地位の安定を図ることを目的とする。
(社員の種別)
第2条 定款第4条に規定する社員は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体とする。なお、正社員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
⑴ 正社員 当法人の目的に賛同して入社した個人又は団体
⑵ 特別社員 当法人に功労があった者又は学識経験者
(入社手続)
第3条 当法人の社員になろうとする個人又は団体は、当法人所定の手続きにより入会申請手続きをなければならない。当法人執行部理事、世話人においてもこの限りではない。
2 代表理事は、社員としてふさわしいと認められる個人又は団体について、その入社
を承認する。尚、承認した旨は、速やかに入社希望者に伝えなければならない。
3 特別社員については、あらかじめ本人の意向を確認の上、代表理事が推薦し理事の過半数の賛成を得た者とする。
(社員名簿)
第4条 入社した者は、社員の種別ごとに社員名簿に登録する。
2 社員名簿に登録された個人社員に関する情報については、その公開の可否及び公開の範囲について、本人の意向を十分尊重し、慎重に取り扱わなければならない。
(入社金及び会費納付義務)
第5条 社員は、社員総会において定められた入社金及び会費を、会費等に関する規則に従って納入しなければならない。
2 第2条第2号が規定する特別社員については、前号は適用されない。
(退社)
第6条 社員は、退社希望日の1か月以上前に当法人所定の退社届を提出して、当法人を任意に退社することができる。
2 前項の規定により社員が退社したときは、社員名簿の登録を抹消する。
3 定款第7条及び第8条の規定により、退社以外の事由により社員の資格を喪失した場合については、前項と同様に社員名簿の登録を抹消する。
(再入社)
第7条 退社後2年以上経過している個人または団体が再入社を希望する場合には、第3条の規定を準用する。ただし、退社の際未納の会費があった場合には、当該未納会費全額を納入しない限り、再入社は認めないものとする。
(改廃)
第8条 この規則の改廃は、社員総会の決議をもって行う。
(補則)
第9条 この規則を運用するに当たり、具体的かつ必要な手続き事項については代表理事が別に定める。
附 則
この規則は、2018年10月1日から施行する。
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一般社団法人日本周麻酔期看護医学会 会費等に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、一般社団法人日本周麻酔期看護医学会(以下「当法人」という。)定款第5条が定める社員が納入する入社金及び会費に関する必要事項を定め、それによって、当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるための収入を安定的に確保することを目的とする。
(会費)
第2条 定款第5条第に規定する年会費は、次に掲げるところによる。
(1)会費
個人 5,000円
2 社員は事業年度の途中で入社した場合でも、原則として前号の会費を納入する。但
し、特別な減免理由があること並びに減免されるべき金額を書面で代表理事に提示し、
承認された場合はこの限りではない。
(会費等の納入)
第3条 当法人に入社した社員は、社員の入社退社規則第3条第2項が規定する代表理事の入社承認通知を受けた日の翌日から4週間以内に、入社金及び入社事業年度の会費を、当法人所定の方法により納入しなければならない。
2 社員は、3月末日までに現金支払、銀行振込もしくは電子決済等の方法により、毎事業年度分の会費を納入しなければならない。
3 当法人は、社員から納入された入社金及び会費については、直ちに会費台帳に記載し、その経過を明らかにしなければならない。
(退社時における会費の取り扱い)
第4条 社員が事業年度の途中において退会するときは、当該事業年度分の未納会費を納入しなければならない。
2 当法人は、社員が納入した入社金及び当該事業年度において納入した会費については、これを返還しない。
(改廃)
第5条 この規則の改廃は、社員総会の決議をもって行う。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、会費等に関する必要な事項は代表理事が別に定める。
附 則
この規則は、2018年10月1日から施行する。