入会のご案内
日本周麻酔期看護医学会ではWEB入会申し込みを受け付けております。
入会をご希望の方は、下図のフローにそってお申し込みください。
入会の流れ
個人情報保護方針
個人情報保護方針をお読みいただき、同意の上でお申し込みください。
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日本周麻酔期看護医学会は、会員および本学会の活動に参加する非会員の個人情報を取り扱うに際し、その重要性を認識し、会員のプライバシー保護の観点から個人情報を適切に取り扱うよう務めます。
1:個人情報の定義
個人情報とは、日本周麻酔期看護医学会の入会や電子メール、郵送、FAX等で会員および本学会の活動に参加する非会員から提供を受けた住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス等、特定の個人を識別できる情報を指します。
2:個人情報の収集
日本周麻酔期看護医学会は、事業目的に沿ったサービスの提供、会員名簿の作成、調査研究、および過去に集められた個人情報を更新のために個人情報を必要な範囲に限り収集します。収集する際には、収集および使用の目的を明示した上、本人の意思に基づく情報の収集を原則とします。
3:個人情報の利用、提供
日本周麻酔期看護医学会は、提供いただいた個人情報を、下記の目的の範囲内に限り使用します。
・本人確認、利用申込に関するサービスの提供、会費等利用料の請求、及び利用サービス提供条件の変更・停止・中止・契約解除の通知
・総会等の各種通知・会員の相互連絡など本学会の運営に関わる必要な情報の提供
・上記の他、本学会の各種サービスに関する情報提供やサービス向上のための調査
日本周麻酔期看護医学会が収集した個人情報は、次の場合を除き第三者に提供しません
・法的な手続きに基づき、開示または提供を求められた場合
・個人情報提供者が情報の開示または提供に同意・承諾した場合
・事業目的の達成のために必要最小限の範囲で守秘義務契約を結んだ上で個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合
・本学会による個人情報の管理
日本周麻酔期看護医学会が収集した個人情報は、外部への漏えい、破壊、改ざん、紛失等を防止するため適切な管理に努めます。ただし、技術上予期し得ない方法による不正アクセスなどにより改ざん・漏洩などの被害を受けた場合には、本学会はその責を負わないものといたします。
4:リンク先における個人情報について
当サイトでは会員への有用な情報・サービスを提供するために他のウェブサイトへリンクをしています。リンク先での個人情報の安全確保に関しては本学会では一切責任を負いません。利用者個人の判断によって利用してください。
5:個人情報の開示、訂正等
本学会が収集した個人情報は、本人から自己に関する情報の開示を求められた場合は、当該請求者が本人であることを確認の上開示します。また、本人から自己に関する個人情報の訂正等の申し出があった場合は、遅滞なく訂正等を行います。
6:プライバシーポリシーの変更
本学会は、法令の変更その他の理由により、プライバシーポリシーを変更する場合があります。すべての改定は速やかに当サイトに掲載通知するものとします。日本周麻酔期看護医学会が個別に定める規則により個人情報に関わる規則が定められた場合は、定められた個別規則を優先し適用します。
【個人情報の確認、問い合わせ】
〒104-8560 東京都中央区明石町9-1 麻酔科
日本周麻酔期看護医学会事務局
TEL:03-3541-5151
E-mail: mizukawa@luke.ac.jp
一般社団法人日本周麻酔期看護医学会 会費等に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、一般社団法人日本周麻酔期看護医学会(以下「当法人」とい
う。)定款第5条が定める会員が納入する入会金及び会費に関する必要な事項 を定め、それによって、当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため の収入を安定的に確保することを目的とする。
(会費)
第2条 定款第5条に規定する入会金は次に掲げるところによる。ただし、入会金
には初年度分の会費を含むものとする。
(1) 正会員 5,000円
(2) 賛助会員 個人 1,000円 団体 5,0000円
(3) 学生会員 1,000円
2 定款第5条に規定する会費は、事業年度毎に負担する年会費とし、次に掲げ
るところによる。
(1) 正会員 5,000円
(2) 賛助会員 個人 1,000 円 団体 50,000 円
(3) 学生会員 1,000円
3 会員は事業年度の途中で入会した場合でも、原則として前項の会費全額を納
入する。ただし、特別な減免理由があること並びに減免されるべき金額を書面
で代表理事に提示し、その承認がなされた場合はこの限りではない。 (会費等の納入)
第3条 当法人に入会した会員は、会員の入退会規則第2条第2項が規定する代表
理事の入会を承認する旨の通知を受けた日の翌日から起算して4週間以内に、
入会金及び入会事業年度の会費を、当法人所定の方法により納入しなければな
らない。
2 会員は、毎年3月末日までに現金支払、銀行振込もしくは電子決済等の方法
により、第2条2項に規定する年会費を納入しなければならない。
3 当法人は、会員から納入された入会金及び会費については、直ちに会費台帳
に記載し、その経過を明らかにする。
(退会時における会費の取り扱い)
第4条 会員が事業年度の途中において当法人を退会するときは、未納会費を納入
する。
2 当法人は、会員が資格を喪失しても、その資格喪失の事由を問わず、会員が
既に納入した入会金。会費及びその他の拠出金は、これを返還しない。 (改廃)
第5条 この規則の改廃は、社員総会の決議をもって行う。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、会費等に関する必要な事項は代表理事が別
に定める。
附則
この規則は、2018 年 10 月 1 日から施行する。
吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。